本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

改正される育児介護休業法ついて

改正される育児介護休業法について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

改正される育児介護休業法

◇難解さを増す育児・介護休業法
  子育てや介護をしながら働き続ける人の休業制度を定めた育児・介護休業法は育児・介護各々の対象者の範囲や社内手続きの違いで内容が複雑になっています。これまでにも改正を重ねてきましたが、この度休業後就労形態の選択肢の拡張に対応した改正が6月30日に施行されます。主要な改正ポイントを紹介します。
  @3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度(1日6時間)の措置の義務化、および所定外労働の免除の制度化
  A子の看護休暇の拡充
  B父親の育児休業取得促進
  C介護休暇の創設
今回の改正の大きな柱は@ですが@とCについては常時100人以下の労働者を雇用する企業は2年遅れで施行予定です。

◇子の看護休暇の拡充
  現制度では養育する小学校就学前の子が病気やけがをした時にその子に対する看護休暇は1年に5日ですが、子が2人以上の場合は10日まで取得できるようになります。2人の子各々5日ずつということでなく1人の子だけの看護でも10日まで取得でき、子の予防接種や健康診断でも取得可能となります。

◇介護休暇の創設
  改正法では要介護状態にある家族の介護を行う労働者が休業を申し出た場合1年で最大5日まで世話を行うための短期休暇が取得できるようになります。従来の介護休業とは別扱いで家族の病院の付添い、介護サービス受給のための手続き代行等、長期間でない介護や世話が対象です。

◇育児休業取得促進
  妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、子が1歳2カ月になるまでの間に再取得ができるようになります。又、パパ、ママ育休プラスと称し、父母ともに育休を取得する場合も子が1歳2カ月になるまでの間に各々1年まで休業できるようになります。

◇会社は事実証明を提出してもらう
  事業主は育児・介護休業を申し出た労働者に事実の証明を求めることができます。又、事業主は休業期間を書面等で通知することが必要です。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください