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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

健康保険と国民健康保険について

健康保険と国民健康保険について

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健康保険と国民健康保険

 私達は一般的に何らかの健康保険制度に加入しています。業務外の事由による疾病、負傷、若しくは死亡、及び出産等本人並びに被扶養者も、保険給付を受けています。

■4種類の健康保険
  健康保険には主に4つの種類があります。
1.全国健康保険協会官掌健康保険
2.健康保険組合
3.国民健康保険組合
4.国民健康保険
(他に後期高齢者医療制度があります。)

  運営について、健康保険は全国社会保険協会(以前は政府官掌保険)が保険者となり、健康保険組合は各健康保険組合が、又国民健康保険は原則として、市区町村が保険者となります。

■健保の違いは大きく分けると2つ
  各々の違いの一つ目は、加入者の構成です。国民健康保険は自営業者等のうち、個人経営者や、フリーター等、企業で加入している健康保険には加入しない人が対象です。健康保険は法人で働いている人が対象で、法人の経営者も該当します。但し、法人でも大企業が単独で、あるいは同業者が集まり健康保険組合を作っているような時は組合の加入員となります。同じように、国民健保組合は同業者の集まっている組合ではありますが、給付は国保に近いです。

  二つ目の違いは、保険給付にあります。病院等に支払う治療費は患者が3割負担、保険者が7割です。これは4種類とも同様です。

■給付の良さは保険料の差
  給付のうち、傷病手当金や出産手当金等(傷病や出産で休職し、賃金が減額された時に給付される手当)は国民健康保険では原則として支給されません。

  さらに違うのは国民健康保険では扶養という概念はなく、被扶養者であっても保険料は世帯の加入者数に含まれて計算されます。

  健康保険や健康保険組合は被扶養者に保険料はかかりませんが、事業主負担分もあり、給付も厚いため、保険料は一般的には、国民健康保険料に比べ高くなります。

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