本人がする準確定申告
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本人がする準確定申告
■相続人がする準確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、確定申告をすべき人が年の中途で死亡した場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額に関して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
また、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合も、同様に相続人は4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
この死亡した本人に代わって相続人が行う申告を準確定申告といっています。
■準確定申告は法文上にない
この準確定申告という用語ですが、所得税法及び同施行令上にはありません。
所得税法の第五章(申告、納付及び還付)第二節中、第一款(確定申告)、第二款(死亡又は出国の場合の確定申告)と区分されているところからして通常の確定申告とは違うと理解するところです。
タックスアンサーその他国税庁のサイト内では普通に準確定申告といっていますし、申告書の記載例においても「平成○○年分の所得税の確定申告書」の「確定」の前に「準」を手書きで挿入するようになっています。
■非居住者のする準確定申告
ところで非居住者が一定の場合に確定申告をするときに使用する申告書は、「平成○○年分の所得税準確定申告書(所得税法第172条第1項に規定する申告書)」というものです。書式でも準確定申告書とあります。
所得税法上「出国」は特別な定義付けがされているところですが、本人の死亡も出国も特別なものなのでしょう。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立