本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

中小企業子育て支援について

中小企業子育て支援について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

中小企業子育て支援助成金

◇初めて育児休業を取得させた事業所が対象
  最近の厚生労働省の調査によると、事業所において、従業員が出産・育児のため休業した時に育児休業を取得する率は2008年において初めて9割を超えたという結果が出ています。国や自治体でも育児関連の経済支援を企業又は本人に給付しており、この中で中小企業に向けて、従業員に初めて育児休業を取得させた場合に支給される助成金を紹介します。

◇助成金の概要は?
  中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図る事を目的として、期間限定で平成24年3月までに育児休業を取得させた場合または短時間勤務制度を利用させた場合、対象となります。
  @平成18年4月以降に、1年以上雇用している従業員が子の出生後6カ月以上育児休業(産後休業含む)を取得し、職務復帰後6カ月以上、就業実績がある事。
  A1年以上雇用している3歳未満の子を持つ従業員が6カ月以上短時間勤務の制度を利用した事。

◇受給額と申請時期
  (a)育児休業の場合は一人目が100万円、2〜5人目までは各80万円支給されます。
  (b)短時間勤務の場合は、一人目は利用期間に応じて各40万円から80万円まで支給されます。
  申請時期は、前記@Aの要件を満たした翌日から3カ月以内に、財団法人21世紀職業財団を通じて、各都道府県労働局へ提出します。

◇受給の注意点およびポイント
  @従業員100人以下の中小企業が利用できる。
  A平成18年4月1日以前に「育児休業取得者」「短時間勤務制度利用者」がいなかった事
  B助成金を受給するには「一般事業者行動計画」を策定し、都道府県労働局長に届出しておく事。
  C育児休業制度や短時間勤務制度について労働協約や就業規則に規定されている事。
  Dこの助成金に限りませんが、労働保険料の滞納がない事。
  E同じ労働者が連続して対象となっても2度目は対象とならない事等。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください