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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

申告書の自署押印

申告書の自署押印

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守っていますか?申告書の自署押印

(1)申告書の「代表者自署押印」
  法人税の申告書には、「代表者 自署押印」という欄があります。当たり前ですが、この欄には代表者が自署して押印することになっています。この「自署」と「押印」の正確な定義をご存知ですか?

(2)自署とは
  自署とは、自身で署名することですので、代表者が自らの手で申告書に氏名を書かなければいけません。やむを得ず代表者名入りのゴム印を押したり、予めワープロで印刷されているケースもあるかもしれませんが、これらによる氏名の記載は「記名」であり、自署ではありません。

(3)押印とは
  押印とは、印鑑を押すことですが、法人税の申告書に押す印鑑はどのような印鑑でしょうか?税法では「自己の印」を押すとされており、自己の印とは、申告書に署名をした代表者個人の印鑑のことです。この個人の印鑑は実印である必要はなく、いわゆる「認印」でも構わないとされています。
実際には、会社の代表者が押印する印鑑であるとして、会社の代表印を押印するケースも多いのではないかと思われます。
会社の代表印が「自己の印」に含まれるかどうかは議論の余地があるかもしれませんが、本来は代表者個人の印鑑を押すことになっています。

(4)申告書の提出は認められないの?
  それでは、「自署」が「記名」であったり「自己の印」が「会社の代表印」であったりした場合には、申告書の提出が認められないのでしょうか?
  ご安心ください。「自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼさない」とされておりますので、仮に自署押印が原則通りでなかったとしても、申告書の提出が無効になるようなことはありません。

 電子申告が普及すると、代表者の自署押印という作業もいずれ無くなってしまうかもしれません。社長にとって年に一度の重要な任務の一つが無くなってしまうのも寂しい気がいたします。

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