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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

5月末の移行について

5月末の移行について

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5月末までに移行しないと

■特別口座からは売却不可
  株券の電子化に伴い信託銀行等に「特別口座」が開設されました。これはタンス株券や単元未満株などを所有する人に開設される口座です。特別口座でも株主の権利は守られますが、特別口座内に保有される株式を売却する場合には証券会社等の口座への振替が必要になります。

■3種類の口座
  上場株式を預け入れる証券会社等の口座は、@取得価額管理機能、A譲渡損益計算機能、B納税代行機能のどれを担っているかの相違により、3種類あると言えます。
@ABの全部を具備しているので、損益の計算をして納税も代行してくれるのが「源泉徴収ありの特定口座」で、申告をしなくても原則として納税額に影響ないので申告を省略できる特典が付いています。
@Aを具備しているので、損益計算だけしてくれて、申告納税は投資家本人がするのが「源泉徴収なしの特定口座」です。
@だけを具備しているので、投資家が自分で損益を計算して申告納税をするのが「一般口座」です。

■本年5月末という期間制限
  特定口座の開設や特定口座での上場株式の取得には期限制限がありませんが、一般口座で保有されている上場株式、公募株式投資信託、特別口座で保有される株式、タンス株券などの特定口座への預け入れは、平成21年5月末までに行う必要があります。
 
  平成16 年末で終了した、いわゆるタンス株の特定口座への預け入れが、みなし取得費の廃止と実際取得費でとの限定のもと、平成17年4 月1 日から再開され、平成21年5 月31 日まで可能とされていたことによるものです。

■「源泉徴収あり特定口座」の有利性
  今年から上場株式の配当や株式投信の分配金などを、上場株式や株式投信などの譲渡損失と確定申告の手続の上で通算できるようになっています。
 
  さらに来年からは配当や分配金を源泉徴収ありの特定口座で受け入れて、口座内で生じた譲渡損失と自動的に通算できるようになります。
 
  当面売却の予定がなくても、なるべく早く源泉徴収ありの特定口座の開設を検討した方がよさそうです。

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