本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

税と社保 扶養認定の相違について

税と社保 扶養認定の相違について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

税と社保 扶養認定の相違

■所得税における扶養親族
 親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための要件は、次の4つです。なお、所得税法で「同居」が問われるのは、特別障害者や老親扶養の場面だけです。
@納税者と生計を一にしていること
A合計所得金額が38万円(給与収入でいえば103万円)以下であること
B他の誰かの扶養親族・控除対象配偶者にならないこと
C事業専従者でないこと

■社会保険における被扶養者
 三親等内の親族で被保険者の収入により生計が維持されていることが被扶養者該当要件で、なお、続柄により同居要件が必要な場合があります。
(1)同居要件を必要としない
  1. 配偶者(内縁を含む)
  2. 子・孫・弟妹
  3. 父母などの直系尊属
(2)同居要件を必要とする
  1. (1)以外の被保険者の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
  2. 内縁の配偶者の父母および子
  3. 内縁の配偶者が亡くなった後におけるその父母および子

■社会保険における「生計維持」とは
 扶養されているのは収入が少ないからということでしょうが、その少なさの基準を所得税が所得38万円以下としているのに対し、社会保険では所得ではなく、年収130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)としています。従って、遺族年金・障害年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付金等の非課税所得も年収を構成し、逆に事業所得や資産所得などでは家計外への現金支出を現実に伴う経費のみは収入から控除してよいものとしています。

■正確には130万円だけではない  社保の130万円は通達の定めですが、正確には、年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の2分の1未満との規定です。

 それぞれの年収が120万円前後という夫婦の場合、130万円未満という基準は満たしているものの、2分の1基準を満たしていないので、どちらも被扶養者となれず、社会保険料負担は被扶養者該当の場合の2倍の負担となってしまいます。

 貧しいものへの配慮を欠く通達なので、現実には執行されていないのかもしれませんが、認定基準だけは独り歩きしています。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください