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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

給与計算時の社会保険料について

給与計算時の社会保険料について

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給与計算時の社会保険料控除

■入社と退社時の社会保険料控除
  社会保険料の納付は毎月末に会社と本人負担分を納付します。賃金締切日は会社によって違いますが、給与計算で本人から社会保険料を控除する際、控除を開始する時期と終了する時期は決まっています。
入社、退職時の保険料控除のポイントは
@入社時は締切日に惑わされず、暦日単位で考え、その月分を翌月の支払給与で控除します。但、入社した月と同じ月に退職した場合は、その月分を控除します。
A退職時は資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分までを控除します。但、月末退職は資格喪失日が翌月1日となるため、2か月分を控除します。

■介護保険料と育児休業中の保険料控除
@介護保険料は40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月分から発生し、翌月の給料から控除します。又、在職中に65歳に達した時は、月途中であればその月分は控除が発生しませんが、月末で達した時はその月分が翌月支払給料で控除となります。
A出産後育児休業を取得し、1年6カ月までの育児休業(労働基準法の産後休業期間は除く)、1歳から3歳に達するまでの育児休業に準ずる制度による休業をする人を雇用している事業主は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を社会保険事務所に提出することで、本人、会社とも保険料が免除となります。免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業の終了する日の翌日が属する月の前月まで保険料が免除されます。休業を開始した月の翌月支払給与から控除はしません。
  休業終了時は、月末の終了日であればその月分まで免除されますので、支払給料では翌々月より控除が再開されます。月途中の終了日であればその月の前月分までの免除となるので、終了月の翌月の支払給料より控除を再開します。

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