本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

かんぽの宿について

かんぽの宿について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

本質を外した『かんぽの宿』の議論

昨今の総務相とマスコミの「かんぽの宿」に関する議論はどこかおかしい。

なぜ2,400億円もの建設費をかけてしまったのかということが108億円でオリックスに売却しようとしたことに比べ遥かに問題のはずなのに、日本郵政とオリックスの間に何か密約があったのではないかという三面記事的な内容ばかりが話題になっている。そうしたなかにあって、2月25日付 日経新聞の特集記事は真にまともである。

バブルの頃、200億円をかけて造成したゴルフ場を、たかだか数億円で外資が買い取ったということがかって話題になった。なぜ数百億円もの建設費をかけたものを、その100分の1とか2とかいう破格の安値で売却しなければならなかったかである。

昔の資産評価では、取得するのにいくらかけたかという「取得原価」が大切にされた。確かに、200億円かけたバブリーなゴルフ場は「さすが200億円かけただけのことはある」と誰にも思わせる立派なものであり、この考え方に一応は納得できる。

ところが、昨今主流となっているグローバル・スタンダードの資産評価では、「将来にわたってどれだけのキャッシュを生み出せるか」という収益還元方式が基本である。たとえば、18ホールのゴルフ場の年商が5億円で、そこから年々生み出されるキャッシュが2,000万円とすると、10%が期待利回りとして2億円の評価になる。200億円との差額198億円は、将来生み出すキャッシュフローを度外視して資金をつぎ込んだ経営者の失策以外の何ものでもない。かんぽ問題も然りである。経営効率を度外視して、なぜ2,400億円の大金をつぎ込んでしまったのかが最大の問題である。

まして、今回売却に当たり、買い手側からすれば、従業員も引き取らなければならない。まったく採算を度外視して建造した建物に加えてとんでもない高額の人件費を負担させられ、リストラが許されないのでは、将来にわたって潤沢なキャッシュなど生み出せるはずがない。

無責任な政治家や役人たちが、それだけの建設費をかけてとんでもないバブリーな施設を造ってしまった、その事実を問題視すべきである。この論陣をなぜ誰も張らないのだろうか、不思議でならない。

日本郵政とオリックスとの間に不正があったかどうか、私には分からない。ただ、「なぜこれほどまでに損を出して『かんぽの宿』を処分するのか」という切り口の議論ではミスリードするだけだ。オリックスを疑ってみたり、日本郵政を疑ってみたりすることも意味がないとは言わないが、問題の核心を外しっ放しである。

今回の失敗に学び、今後どうすれば経営効率を無視した税金の使い方をなくすことができるのか?そうした本質を捉えた議論を待ちたい!

記事提供者:アタックス 西浦 道明

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください