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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

ギャンブルと税金について

ギャンブルと税金について

事務所だよりです。
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少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

ギャンブルと税金

■「賭博」と刑法
  「賭博」「ギャンブル」は刑法によって禁止されています。 ただし、賭け麻雀や賭けゴルフなど、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときまでは刑法規定は及ばないことになっています。また、他の法律で合法化さているものにも、刑法規定は及びません。

■公営ギャンブル
  競馬、競輪、オートレース、競艇の4つは公営競技といわれ、それぞれ根拠法と主催法人があり、どれも未成年者禁止です。
  それに対し、サッカーくじは公営ギャンブルではありますが、サッカー競技を主催する法人はギャンブルの主催はしていないので、公営競技とされていません。サッカーくじtotoの購入は19歳未満禁止です。宝くじも公営ギャンブルですが、賭博ではなく、購入に年齢制限はありません。

■合法的民営ギャンブル
  パチンコは風俗営業法により認められている遊技ですが、一般的にはギャンブルと認識されており、18歳以上という年齢制限もあります。

■ギャンブル収入の捕捉可能性
  賭け麻雀や賭けゴルフの収入は所得です。公営競技・サッカーくじ・宝くじでの払戻金も所得です。パチンコ出玉の換金収入も所得です。
サッカーくじ・宝くじの払い戻しは少額なものを除き銀行窓口で氏名等を明記して受け取るので所得捕捉されることになりますが、これは非課税で、それ以外の課税ギャンブル収入ではほとんどの場合、本人がマスコミ等で公表でもしない限り、所得捕捉はできていないようです。

■ギャンブル収入で脱税のニュースはない
  ギャンブル収入は、それを職業としてやっていれば事業所得、それに準ずる程度のものなら雑所得、それ以外は一時所得に該当します。
  ただし、ほとんどの場合、ギャンブルは一時の娯楽でしょうから、一時所得に該当しますし、特別控除額の50万円を超える所得となるケースは多くないので、税務当局も、ギャンブル収入を原則一時所得と見ることにしています。
  しかし、それにしても、ギャンブル収入で無申告脱税とのニュースを聞いたことがありません。ギャンブラーはみなまじめな申告者なのかもしれません。

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