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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

アメリカ憲法と事後課税について

アメリカ憲法と事後課税について

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アメリカ憲法と事後課税

■AIG高額ボーナス
 AIGは1730億ドル(約17兆円)の公的資金を受け取り、政府管理下で再建を進める中で既に400人余りに支払ったボーナスは、総額約1億6500万ドル(約160億円)ということです。

■GMワゴナー氏も高額退職金
 米政府の追加支援と引き換えにGMのCEO辞任を表明したワゴナー氏が受け取る退職関連手当は2000万ドル(約20億円)を超す金額になると報じられています。ただし、こちらについては実際にいくら支払われることになるのかまだ不確定です。

■AIGボーナス90%課税法案
 巨額ボーナス支払いに米議会で批判が噴出し、下院は巨額ボーナスを国庫に取り戻すことを狙った90%課税という異例の法案を賛成328、反対93の賛成多数で可決しました。下院の法案は米政府から50億ドル(約4750億円)以上の公的資金を受けた金融機関で25万ドル(約2375万円)以上の年収がある従業員が昨年末以降に受け取ったボーナスが対象です。上院も同様の法案を検討中のようです。

■後だしジャンケンの課税法案
 反対票の中心は共和党議員で、「法案には憲法上の問題がある」という理由を挙げている、と報じられています。確かに、感情的には理解できても、後から作った税法で懲罰的な課税をするということには疑問がわきます。

■アメリカ憲法は?
 アメリカ所得税の申告期限は4月15日ですから、昨年末ボーナス分への課税はもう間に合いません。強制修正申告にでもするのでしょうか。
課税は法律に拠ることを要す、との現日本国憲法の規定は、当然にアメリカ憲法にもあるだろうと思って、探してみると、意外にもアメリカ憲法は、連邦議会の所得税を主とした租税賦課徴収権を宣言しているだけで、国家権力と国民の財産権との緊張関係を前提とした権力に対する課税制限規定はありませんでした。

 アメリカでは租税法律主義は憲法上に明言されたものではなく、立場によっては憲法解釈としてその存在が主張される、という程度のもののようです。

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