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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

特定健診・特定保健指導について

特定健診・特定保健指導について

事務所だよりです。
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少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

特定健診・特定保健指導とは?

●メタボを早期発見?
  皆さんの加入している医療保険機関(健康保険組合、政府管掌健康保険、市区町村国民健康保険、国民健康保険組合、共済組合等)から「特定健診・特定保健指導」についてのお知らせが届いているかと思います。
これは、今年4月に開始されたメタボリックシンドロームの予防・解消のための保健指導に重点を置いた制度で、対象者は医療保険制度に加入している40歳から74歳の方と、その被扶養者です。

●特定健診・特定保健指導の流れ
  特定健診の基本的な健診項目は、回答記入方式の問診をはじめ、身体計測[BMI(体重kg÷身長m÷身長m)25以上が該当]・腹囲(男85cm・女90cm以上が該当)・血圧・生化学検査・血液検査・尿検査等です。
  その結果、BMIが25以上もしくは腹囲が基準以上で、且つ、血糖・脂質・血圧・喫煙等の基準値を超えた項目に該当した方は、医療機関より3ヶ月から6ヶ月間の特定保健指導を受けます。
指導内容は、生活習慣改善の為の目標設定指導に始まり、より改善が必要な方には専門スタッフによる電話・eメール・FAX面接等のライフスタイルに合わせたサポートがあります。

●メタボのリスク?
  現在40歳から74歳におけるメタボリックシンドローム該当者は920万人、予備軍を入れると1,900万人とも言われています。
メタボリックシンドロームは生活習慣病のもとでもあり、危険因子が3〜4個ある方は、無い方に比べ心疾患発症リスクが36倍にもなるという厚労省の調査もあります。
  とはいえ、腹囲の基準が身長には関係なく決められているようでもあり適切な基準がどのようなのかよくわかりません。腹囲を測られることに抵抗を感じる方も少なくないでしょう。(但し、健診会場で自己測定を認める場合もあります。)

●特定健診・特定保健指導の導入での配慮
  誰でも病気にはなりたくないものです。しかし、あまりうるさく言われるのも有難迷惑なもの。特定健診・特定保健指導の導入により、職場でも該当された方が肩身の狭い思い等しないような配慮をすることも必要になるでしょう。

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