本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

離婚と年金分割について

離婚と年金分割について

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

離婚と年金分割

■19年4月以前分年金分割
  平成19年4月からはじまった離婚時の年金分割制度は、厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)につき、話し合いにより分け方を決めることができます。合意できない場合は、一方の請求により裁判手続きにより分ける割合を決めることができます。この請求は、原則、離婚した時から2年以内にしなければなりません。

■20年4月以後分年金分割
  平成20年4月から施行された離婚時の第3号被保険者(扶養配偶者)期間の年金分割制度(3号分割)は、離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2分の1に分割することができます。なお、自動的に分割されるのは、平成20年4月以後の第3号被保険者期間です。それより前について、また共働き期間については、当事者の合意または裁判所の決定が必要になります。

■贈与税の心配
  この場合、贈与税の課税関係が生じないのか心配になるところですが、平成20年4月以後分の3号分割は離婚配偶者の固有の権利に基づくものなので贈与税の課税関係は生じません。それ以前の年金分割は離婚に伴う財産の取得になりますが、この場合の贈与税の原則的取扱いは課税対象外ということです。

■離婚分割期待の件数減少?
 ところで、離婚件数は昭和39年以降毎年増加し、昭和46年には10万組を超え、その後も増加を続け、昭和58年をピークに一時減少に転じ、平成3年から再び増加していましたが、平成15年から5年連続で減少しています。
  なぜか。離婚分割制度を期待して離婚を先延ばしにしているための現象との解釈がされていました。そうすると、平成19年もしくは平成20年4月以降は離婚件数が急増するということになります。
 しかし、平成19年も減少しており、平成20年も増えている気配はなさそうです。

■年金分割の制度の効用か?
  年金分割で期待したほど収入を確保できない、ということがわかったので離婚が増えていない、と言う面はあると思います。しかし、それは増えない理由にはなっても、減っているという事実の説明にはなりません。離婚をし易くするための制度保障が逆に離婚を踏みとどまらせる効用を発揮しているということなのかもしれません。

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください