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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

同族判定と自己株式について

同族判定と自己株式について

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同族判定と自己株式

●同族会社概念の多義化
 同族会社には、同族会社(役員の認定、使用人兼務役員の制限、第二次納税義務、行為計算否認規定)、特定同族会社(留保金に対する特別税率)、特殊支配同族会社(役員給与の給与所得控除相当額の損金不算入)の3つの使い分けがあります。
 同族会社の判定は、上位3株主グループの持株割合50%超、特定同族会社の判定は第1順位株主グループの持株割合50%超、特殊支配同族会社の判定は業務主宰役員グループの持株割合90%以上です。

●持株割合とは
 この判定での持株割合とは、発行済株式における所有割合ですが、自己株式がある場合には発行済株式数は自己株式数を除いた株式数によらなければならないとされています。
  自己株式の有無が判定に重大な影響を及ぼすケースは少ないでしょうが、所有割合が各判定の境界線の近くにある場合には、判定が逆転する可能性もありますので、注意が必要です。

●例えばこんな時
 ある会社の発行済株式数が100株で、オーナー経営者とその親族等で85株保有していたとして、特殊支配同族会社の判定を行うとします。特殊支配同族会社の該当要件は発行済株式の所有割合が90%以上であることですが、この会社は85%ですから特殊支配同族会社には該当しません。しかし、6株の自己株式が存在していたとすると、自己株式を除いた発行済株式数は94株となり、所有割合が90.42%(=85株/94株)となり、特殊支配同族会社に該当することになってしまいます。

●持株割合だけではない
  ちなみに、会社法により様々な種類株式が発行可能になったため、各種同族会社の判定には発行済株式の所有割合による判定のほかにも、議決権数による判定、持分会社の社員数割合による判定、も加わり割合の一番大きいもので、判定を行うことになっています。ここでの議決権数による判定でも、会社法で自己株式は議決権を行使することができないとされているため、議決権総数から、自己株式の議決権数は除かれることになります。

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