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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

中間申告するしないについて

中間申告するしないについて

事務所だよりです。
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少しでも経営にお役にたてていただければと思います。

中間申告、する?しない?

●2分の1の申告、納税
  法人の事業年度が6か月を超える場合には、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書を提出しなければなりません。事業年度の期間は法人が独自に定めることができることになっていますが、現在ほとんどの法人が1年間を事業年度としていますので、前事業年度の税額の12分の6を中間申告書として申告し、納税することになります。
 ただし、この中間申告として算出される税額が10万円以下であるときは、申告も納税も不要となっています。

●2分の1が多すぎるのなら
  中間申告は今期も前期と同程度の所得や税額になると想定して、前期の半分の税金を仮納付させようという趣旨のものです。
 しかしたまたま前期の業績が良すぎた、逆に今期の業績が落ち込んで、前期ほどには見込めないというような場合には、今期6か月間の仮決算所得での申告、納税が認められています。
 苦しいときこそ中間申告、資金繰り面でおおいに助かるはずです。

●中間申告はしなくてもよい
  確定申告には所得や税額を確定するという重要な意味がありますが、中間申告はそのような意味はなく、税金を仮納付させるためのものです。
 したがって期限までに仮決算による中間申告書が提出されなければ自動的に前期の12分の6の税額が確定することになっています。

 申告をしなくても確定申告のような無申告加算税は発生しませんが、納税が遅れると延滞税は発生しますので、留意してください。

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