ペットの相続権について
事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。
ペットに相続権はあるの?
ペットのために財産を遺したいけど?
少子化・高齢化、核家族構成の変化にともない犬や猫などのペットを飼っている人が多くなっているようです。
相続においては、たとえどんなに愛情をかたむけて家族同然に可愛がっても、ペットに相続権はありません。
自分が死んだ後に遺されるペットの世話を看てもらうためにはどうしたらよいのでしょうか?
●負担付遺贈にしたら?
ペットに後見人を立て、その人にペットの世話という負担をしてもらうことを条件に財産の一部を贈る約束をし、これを遺言書にする方法があります。
ここで大事なことは、まず、本当にペットをかわいがってくれる人を選び承諾を得ておかなくてはならないことです。そして、もう1つ大事なことは、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことです。財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありませんので。
この対策として、遺言書で遺言執行者を指名しておきます。遺言執行者は、もし受遺者がペットの世話を約束どおり行わないときには、相当の期間を定めて約束の履行を請求することができます。
●目的信託にしたら?
改正信託法の中で「受益者の定めがいない信託を設立する」という方法があります。
この信託を設立するには、ペット名義の口座を開設し、管財人と世話人を任命し(兼任可)、また別に監理監督人も設ける必要があります。
信託運営の期間は20年が上限となっているので、ペットが生存していても信託は終了し財産は処分されなければなりません。ペットが死亡した時も直ちに処分され、世話人か飼い主の家族に分配されます。ただし遺言がある場合は、それに従うことになります。
期間に上限があるため長生きのペットには向きません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所