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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

コンビニ納付について

コンビニ納付について

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コンビニ納付が普及

●自動車税からはじまった

 コンビニ納付は、地方税が先行し、2004年度に東京都が自動車税で導入してから全国の自治体に広まっています。コンビニは年中無休24時間営業なので、金融機関のような平日の営業時間内という制限がありません。身近で便利な場所にあるということも、利便性の高いところです。そして何よりも待たされません。

●社会保険にも拡大

 国民年金保険料もコンビニ納付ができるようになっています。平成16年4月以降に送付されている納付書には、コンビニ収納用バーコードが印刷されており、納付書裏面にコンビニの窓口で納付できる旨が記載されております。
  国民健康保険料のコンビニ納付も自治体ごとに異なるものの、一般化しつつあります。

●コンビニ納付税目の拡大
 
  先陣を切った地方税のコンビニ納付は、自動車税、軽自動車税のほか、固定資産税(土地家屋)、都市計画税、固定資産税(償却資産)、個人事業税、不動産取得税、市県民税(普通徴収)、国民健康保険税などに拡大してきております。
そして、平成20年1月21日からは国税のコンビニ納付も始まることになりました。国税の税目には制限がなく、確定本税、予定納税、各種加算税などを含みます。納税者側から、バーコード付納付書の発行依頼をすることもできます。

●コンビニ納付の一般条件

 コンビニ納付するにはバーコード付納付書が必要です。また、納付金額について30万円以下という制限がついています。
  利用可能なコンビニエンスストアは、国税庁長官や各自治体などからの指定を受けているのですが、電気、ガス、水道などの公共料金の収納・納付の実績のある店ならほとんど指定コンビニに該当しています。

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