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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

改正減価償却の取得について

改正減価償却の取得について

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改正減価償却 「取得」と言ってもいろいろ

平成19年度の税制改正において、減価償却制度は大きく変わりました。
平成19年4月1日以後「取得」したものと、平成19年3月31日以前に「取得」したものとに区分され、前者については耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになりました。
また、後者については改正前の償却の方法がそのまま維持され、償却限度額までに達した後にさらに5年間で残存簿価1円まで均等償却できるようになりました。
  そこで、この「取得」ですが、取得の範囲はとても広く購入、自己建築・製作等によって取得するのみならず、個人であれば相続、遺贈、贈与によって減価償却資産を取得する場合もあり、法人にあっては会社分割、現物出資、事後設立、合併等によって取得することもあります。
  問題はこれらの場合、当該減価償却資産の「取得日」を引継ぐのか、それともその事実(相続、合併等)の効力が生じたときに「新たに取得」したものとするのかです。

(1)相続、遺贈又は贈与による取得
  相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」と
いう。)による取得は、被相続人、遺贈者、贈与者の取得日ではなく、相続等による取得日です。すなわち、相続等による取得は、その取得日を引継がないということです。

(2)適格合併・分割型分割よる取得
  適格合併、適格分割型分割は包括承継のため、これらによって移転を受け減価償却資産については、資産の引継ぎと考えられることから、その取得の時期についても引き継ぐことになります。

(3)適格分社型分割等による取得
適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人(以下「分割法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産については、移転を受けた日ではなく
その分割法人等が当該減価償却資産の取得をした日です。
なお、非適格の場合は移転を受けた日が「取得日」になります。

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