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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

医療費控除で誤りやすいものについて

医療費控除で誤りやすいものについて

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誤りやすい医療費控除について

確定申告の中でも特に、医療費の領収書の整理は煩わしいものです。
しかし、この領収書の申告書への添付または領収書の保存は、医療費控除の要件ですのでやむを得ません。

医療費控除は、本人が本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、支払った医療費の合計額から保険等などで補てんされた金額を差し引き、原則10万円を超えた金額(最高200万円)は、確定申告をすることで所得金額から控除され、場合によっては、税金の還付もあります。

 医療費控除の適用となる医療費は、診察、治療等の医療そのもの他医療関連支出も含めると、その範囲は広く、これを正確に峻別することは大変です。
ここでは、医療費控除の基本的な事項で「誤りやすい事例」を取り上げてみました。

(1) 生計を一にしていない親の入院費を子が負担、その子が医療費控除している。
  これは、その子の医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は、「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限られます。

(2) 単純に10万円を控除し、合計所得金額の5%相当を控除していない。
  いわゆる「足切り限度額」は@10万円 但し、A合計所得金額が200万円未満の場合は、合計所得金額の5%相当額の控除で済みます。

(3) 支払った医療費の額を上回る補てん金の額を、他の医療費から差し引いている。
  補てん金の対象となる医療費ごとに補てん金の差引計算を行い、他の医療費からは差し引きません。

(4) 支払った医療費を出産手当金・傷病手当金から控除している。
  出産手当金、傷病手当金などは「補てん金」に該当しないので控除する必要はありません。なお、市区町村から「お祝い金」として支給されるもののなかに、国民健康保険法に基づく給付補てん金に該当するものがあるので留意が必要です。

(5) 数年分の医療費をある年分で一括して医療費控除の申告をしている。
  医療費控除の対象となる医療費は、各年においてその年中に支払った当該医療費の金額でありますから、支払日により区分する必要があります。

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