非公開企業の株式市場の資金調達
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非公開企業が株式市場から資金調達できる?
株式を公開していない企業でも、株式市場から資金を調達できる制度を東京証券取引所が創設し、早ければ4月から実施すると新聞等で報じられている。この制度が実施されれば、非公開企業のまま、外資やファンドからの買収の危険にさらされることなく、株式市場から資金を調達できる。これはなかなか魅力的である。
これを可能にする方法論として浮かび上がったのが「無議決権株」である。一般に、株式には、「配当期待権」、「残余財産分配請求権」、そして「議決権」という3つの権利がある。このうちの議決権がない株式が無議決権株である。今回、議決権のある普通株は非上場のままにしておき、この無議決権株だけを上場させることができるようになるのだ。
ところで、一般に議決権がない株式など誰も買わない。したがって、無議決権の魅力を高める必要性から配当面での優先的メリットを付与し、「配当優先株」とするのが常識である。これは、たとえば「普通株式の30%増しの配当を支払う」「普通株式に配当を支払わない場合でも一定額の配当を支払う」「業績が悪化し、こうした優先的な配当が支払えなくなった場合でも、支払えるようになったときにまとめて支払う」「もし支払えないまま清算するような場合は、残余財産からその優先部分をあらかじめ分配する」というような内容である。
したがって、まず、配当をしっかり支払う力がない企業ではなかなか使えないだろう。一般的にベンチャー企業の場合、余程のエリート企業でない限り収益力の見通しが立たないため、この制度を使うことは難しい。では、優先的な配当を支払う力のある会社なら使うことができるかどうかだ。気になることは、一般の上場と同レベルの「情報開示や内部統制」の義務が課されると推測されることである。つまり、「無議決権株のみの上場」を活用しようとする企業は、非公開であっても社内管理体制の整備だけは、上場会社レベルにしておかなければならないということになる。
ところが、昨今の上場検討企業にとって、この「情報開示と内部統制」が極めて大きな負担になっている。4半期決算の監査や内部統制の監査を導入したからだ。このため過大なコスト負担、過重な間接人材の投入としくみの整備が必要になった。したがって、今回、せっかく良い制度を東京証券取引所が創設しても、多くの中堅中小ベンチャー企業にとっては、なかなか使えないということにならざるを得ない。
記事提供者:アタックス 西浦 道明
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立