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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

5年を超える年金請求権について

5年を超える年金請求権について

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5年を超える年金請求権

「年金時効特例法」で全遡及分が受給可能に
  年金の請求権は今までは年金記録の訂正が行われ、年金が増額となった場合でも直近の5年間分の年金に限り支給されていました。時効により5年を超える分は消滅となっていました。しかし、昨年時効特例法が成立し、消滅していた年金も全期間遡り支給されることとなりました。

対象となる方は?
@ 年金記録の訂正により年金額が増えた方
A 年金記録の訂正により受給資格が確認され、新に年金を受給することとなった方
B @やAに該当する方が亡くなっている場合には、その遺族の方(当人死亡時、同一生計の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
@、Aについては、年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます。Bについては、未支給年金の時効消滅分が支払われます。(未支給年金とは、当人の死亡当時、その人への支払いが済んでいなかった年金)又、今後年金記録が訂正された結果@〜Bと同じように年金額が増えた方も遡り支給されます。昨年より「ねんきん特別便」のお知らせも始まっていますが、今後それにより記録が訂正された場合でも、年金記録の訂正をするだけで自動的に遡り手続きは行われます。又、既に年金受給開始後に年金記録が訂正されている方は、「時効特例給付支払手続用紙」が送付されます。請求者は社会保険事務所へ郵送か直接届出ます。
  昨年来の年金加入記録漏れ問題の政府の対応は始まったばかりですが、自分の年金に関心を持つということでは、年配者ばかりではなく若年層にも目を向けさせたことは間違いないでしょう。

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