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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

商品先物取引と税金

商品先物取引と税金

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商品先物取引と税金

●商品先物取引とは?

 商品の将来の価格を、今、決める取引であり、商品の現物を受け渡さず差金決済をして取引を終了することができます。
差金決済とは、買付けまたは売付け時点の先物価格と現時点の先物価格にもとづく差額を精算することです。
商品先物取引では代金の全額ではなく、その5%〜10%位の申込証拠金を預託して売買するため、預託金の20倍も大きな取引ができるので、大きな利益を期待できる反面、大きな損失を被るおそれもあります。
日本には、現在6つの商品取引所があり、貴金属(金、銀、白金など)、農水産物(大豆、トウモロコシ、コーヒー、冷凍エビなど)、石油製品(ガソリン、灯油、軽油など)など、30種類以上の商品や商品指数が上場されています。

●積極的な投資手段として

 商品先物取引は、「先物価格」の値上がりや値下がりを利用して、「安い時に買い契約をして、高い時に転売して差金を決済する」、あるいは、「高い時に売り契約をして、安い時に買い戻して差金を決済する」ことで利益を得ようとする投資ですので、取引は生活資金でなく余裕資金で行うべきものです。

●リスクヘッジ手段として

 商品の価格は、需給の状況や経済動向などで変動するので、生産者やメーカー、卸売業者、ユーザーなどは、商品価格の変動による経営上のリスクに常にさらされているので、商品先物市場を利用して、現時点で将来の売買価格を確定させることによりリスクを回避することができ、経営の安定に役立ちます。

●税金は

 商品先物取引の差金決済による所得は税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税です。また損失は翌年以降3年間の繰越控除ができます。更に有価証券先物取引等(日経225先物やTOPIX先物指数など)、金融先物取引との損益通算ができます。
しかし、株式の実物取引や為替証拠金取引、商品ファンド、外国の商品取引所の先物取引などとの損益通算はできません。

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