役員借入金について
中小企業の多くは、銀行借入より先に、社長が自分の資金を会社に貸し付けています。
会社からすれば役員借入金です。
法人で利益を出さないために役員報酬を大きく出すことがあります。
例えば役員報酬を60万円に設定するとします。しかし、資金繰りの問題で20万円しか支給しなかったとします。
残り40万円は社長から会社がお金を借りたことになります。
また、会社で借入を受けることが難しい場合は、社長個人が借入を行うことがあります。
そして個人で借りた資金を会社に貸し付ける。
中小企業の多くはこのように役員借入金を作ります。
千代田区 神田 税理士
税務調査における問題
税務調査にて、社長借入がある場合は、その資金源泉の確認をされることがあります。
社長借入金が少額なら資金源泉の確認はありえませんが、高額であればいったどうやってその借入金を作り出したのかということです。
まずは、社長の口座から資金を、会社に振り込んでいる場合、社長個人の通帳を確認させてほしいと言われます。
断る場合は反面調査がされる場合があります。
法人税の調査なのに、何故個人の通帳を調べられるのか!と思うかもしれませんが、社長個人と同族会社との間は事実上極めて近い、むしろ一体であると言えます
よって、税務調査にて社長の借入が多い場合、社長個人の所得税、相続税、贈与税について調べられる可能性があります。
千代田区 神田 税理士
よくある問題
では、社長の口座を見た場合どのような問題があるかを税務署が調べるかというと…
例えば、社長の口座に使途不明な入金がある場合…
その入金が社長個人で稼いだものであれば、確定申告をしているかどうか
その入金が社長の親族から振り込まれた者であれば、贈与税や相続税の申告があるか、貸付金ならば貸付けの実態があるか
その入金が別会社から振り込まれているようであれば、その会社と調査対象の会社との関係
などを調べることがあります。
その入金を社長が黙秘して明らかにしない場合・・・・
脱税していることが大いに予想されるため、税務署は青色申告を取り消す可能性があります
過去にある例としては、別会社や会社の別通帳に取引先から入金し、それを申告せずに社長個人の通帳に振り込んでいることがあります。
実際に上記のようなことがあれば、調査対象が脱税しているのは明らかなので、悪質極まりないです。
あらぬ疑いをかけられないためにも、資金原資ははっきりさせておきましょう。
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所