棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法ですが、税務署に対して届出をしない場合は最終仕入原価法という方法を採用することになります。
例えば4/1-3/31までの事業年度で
5/1 8/1 2/15 の3回、同じ商品を仕入れたとします。仕入金額は3回とも違うとします。
決算期末に商品がいくつか残っている場合、その評価を計算しなければなりません。
最終仕入原価法だと決算日から一番近い日に取得した2/15の取得単価にて残っている在庫の金額をすべて把握することになります。
千代田区 神田 税理士
低額法に近い方法
法人が原価法を採用していても、低価法に近い方法を取ることができるのが、最終仕入原価法です。
商品の価値が下がり、仕入れた価格よりも商品の時価が下がっているとします。
正しい期間損益計算をするのであれば、時価を貸借対照表にのせるのが正しい処理です。
しかし、実際に低額法を使うのは大変です。
時価が下がっている根拠を税務調査にて提出する必要があるからです。
最終仕入原価法であれば、自然に時価に近い金額を貸借対照表に計上することができます。
千代田区 神田 税理士
してはいけないこと
期末仕入価格を意図的に操作してはいけません。
取引先にお願いして価格を著しく引き下げて課税所得金額を減額したことがバレたら、会社は受贈益、仕入先は寄附金となってしまい、仕入先に迷惑をかけてしまうかもしれません。
最終仕入原価法は、棚卸管理が難しい小規模事業者に向いている評価方法となります。
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所