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給料の未払費用計上-税理士 千代田区神田

給料の未払費用計上

給料の締日と支払日

貴方の会社の従業員の給料の締日と支払日はいつでしょうか?
例えば
@末締め翌月10日払
A20日締め25日払
B25日締め末払

などいろいろな支払い方があります。
源泉所得税の支払時期や年末調整の計算を考えると支払日に給料として計上する会社が多いと思います。

例えば20締め25日払であれば、決算において21日から31日までの給料を未払費用として計上することができます

千代田区 神田 税理士

条件

節税をしたいのであれば給料の未払費用計上は是非したいところですよね。
しかし、合理的に計算した金額しか未払費用計上することはできません。
税務調査で説明できれば良いということです。
従業員全員分計算が必要です。
従業員中に日雇いや時給の人間がいれば、未払費用計上する金額は簡単に計算できます。
では、毎月固定給与の正社員はどうかというと、毎月の給料を対象日数で除して計算すればよいでしょう。
明確な証拠があれば月末までの残業代も未払費用計上することが可能です

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してはいけないこと

役員報酬は未払費用計上できません。従業員と同じ支給日に支払っていても役員報酬は給与とは性質が違うものです。
よって、未払費用計上すれば100%否認されるでしょう。

末締め翌月10日払とかにしている場合は、末締め分を未払費用計上しましょう。
そうしなければ適正な期間損益計算ができません

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