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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

交際費について その2

交際費の限度額

大企業であれば、交際費は一切損金になりません。
個人事業者であれば、
交際費はすべて損金となります。
資本金が1億円以下の法人については、定額控除限度額というものがあり600万円まで交際費のうち一部が認められます。
※1億円以下の法人でも資本金が5億円以上の法人の100%子法人等は除きます。

損金不算入額の計算

交際費の損金不算入の金額は、600万円までの交際費の金額の10%となります。

結婚や葬式の祝い金や香典などの費用の計上の仕方

取引先の関係者のお葬式等に行った際の、香典ですが、こちらは交際費に該当します。
しかし、
領収書貰うわけにはいきませんよね。
その場合は、
出金伝票などに詳細を書き、お葬式があったという証拠書類に、葬儀の案内などを一緒に保管しておいてください。

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