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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

交際費について その1

交際費の範囲

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用です。

その他事業に関係のある者

その他事業に関係のある者には、株主や自社の従業員、顧問税理士なども含まれます。

飲食費のうち5,000円以下なら節税できる?

「飲食費のうち、5,000円以下なら交際費でないので節税」なんてよく、節税本なんかに書いてありますよね。

しかし、注意してください。
これは
社外の人間との飲食に限るので、役員や従業員だけで食事に行く場合は含まれません。
また、
一定の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用!なので、ただ、5,000円以下であればOKというわけではありません。

ちなみにその一定事項は
@飲食のあった年月日
A飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及び関係
Bその飲食等に参加した者の数
Cその費用の金額並びに飲食店の名称及び住所地

などです。

5,000円以下にするため、人数の水増しをしたり、相手の名前を偽ると、仮装隠ぺいとして重加算税の対象となる可能性がありますので、気をつけましょう。

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