寄附金と交際費の違い
交際費は事業に関係のあるものに対して支出するものです。
それに対して寄附金は事業に何の関係のないものに対する支出となります。
寄附金の損金算入額
寄附金とは本来事業に関係のない支出ですので、損金となる金額は制限されています。
通常は次の3つによって分かれています。
(1)指定寄附金…国や地方公共団体に対する寄付金です。
(2)特定公益法人に対する寄付金
(3)一般の会社や神社などに対する寄付金
※中小企業のうち、一般の寄附金で損金とできるのは資本金と所得に関係しますが少額です。
寄附金で節税
寄附金で節税しようとしても、一般の会社などへの寄付金のうち、損金になる金額は少額です。
寄附金によって節税をしようとするのであれば、地震があった被災地に対して寄附をしてみてはいかがでしょうか?
その際には、寄附金が指定寄附金に該当することを確認です。
そうすれば全額損金となります。
被災地に寄付します。と言って、しない人間もいるかもしれませんので、被災地に寄附をする際には事前に調べて証拠書類も手元に保管しましょう。
寄附金を損金とするために
寄附金を損金とするにはしなければならないことがあります。支出すればいいというわけではありません。
(1)寄附金の計算等を法人の別表に必ず記載すること
(2)その寄附金がどういった寄附金に該当するのかわかる領収書などを保存
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所