役員借入と増資
大手の会社は役員借入金を有していることは少ないですが、中小企業のほとんどは役員借入金を有していることがあります。
さて、役員借入金が返済予定のあるものなら良いですが会社の経営が傾き、実質返してもらえない金額ってありますよね。
返済せず、利息も支払わなければならない状態なら、役員が会社に出資したようなものです。
でしたら役員借入と増資どちらがよいでしょうか?
千代田区 神田 税理士
会社設立時の取扱
資本金とは、経営者の計画性のあらわれです。事業を始めるにあたって、どれだけ資金を用意したか!が設立時資本金となります。
資本金を少額にし、役員報酬を高額にし、資金繰りがつかず役員報酬を支払えないため、役員借入金を増やしている会社がありますが、実はおすすめできません。
役員借入金はあくまで負債です。
例えば銀行などは役員借入金がはっきりしておらず長期返済していなければ資本金として取り扱ってくれることもあります。
しかし、その他は資本金としては取り扱ってくれないため、単純な債務超過ととらえられてしまう可能性があります。
千代田区 神田 税理士
役員借入が資本金と思われない時
大手の取引先と取引を行うときに、財務状態を伝えなければならない場合があります。
役員借入が高額であれば印象が悪くなります。
役員借入金が多額にある会社は債務超過になっているケースが多いですからね。
また、許可を受けなければならない事業の場合は、許可申請や許可の継続の申請の際にも影響が出ます。
会社の収益状況や安定状況を把握する際に債務超過であれば恰好がつきません。
よって、会社を健全な状態にするには、役員報酬の額を下げて、下げた分は借入返済を行い。
会社に利益を出したほうが、外部からの印象が良くなります。
法人税等を支払いたくないからと言って、役員借入金を増やすのはやめましょう。
利益を出し、税金を支払った後の金額は会社が大きくなりますので印象が良くなります。
また、会社の資金繰りが厳しく、社長が会社にお金を融通する場合は増資したほうが会社の財務状況が良く見えるので増資を検討しましょう。
その際に株主構成をチェックしなければ贈与税の発生の可能性があるので税理士と打合せをしましょう。
また、役員借入金は役員が会社に対して資金を貸しているというものです。
その役員が死亡すれば親族が貸付金という財産を承継します。当然その金額に対して相続税はかかります。
会社の財務状況が悪く貸付金の回収ができないようであれば、役員借入金は早めに亡くしたほうが良いことになります。
すでに役員借入金が多くある会社は税理士と相談してどのように役員借入を返済していくか考えていってください。
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所