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車両を購入した時の処理-千代田区神田の税理士

車両を購入した時の処理

車両を購入した時の処理

(1)車両運搬具の種類
 まずは車両運搬具について説明します。
 固定資産の車両運搬具というと、自動車のイメージがありますよね?
 しかし、自動車や軽自動車だけではなく
自転車やオートバイも入ります
 オートバイは良いかもしれませんが、自転車は固定資産ではないと勘違いして一括で費用計上しないように気を付けてください。
 10万円以下の自転車なら一括で費用となるので今までは特に問題ありませんでしたが、最近は高級な自転車もありますので、注意が必要です。
 ※ちなみに自転車の耐用年数は2年です

(2)車両購入時処理
 車両購入時には他の固定資産と違い、支払うものがたくさんあります。
 資産計上しなければならないものや、一括で費用にできるものがあるので、間違えないようにしましょう。
 車両購入時に主に支払うもの
 @自動車取得税…取得価格or費用
 A自動車重量税、自動車税…費用
 B検査登録手続代行料…取得価格or費用
 C車庫証明代行料…取得価格or費用
 D納車費用…取得価格
 E検査登録手数料…取得価格or費用
 F車庫証明手数料…取得価格or費用
 G割賦販売の場合の利息部分…長期前払費用or取得価格
 H自賠責保険料…費用

 取得価格or費用となっているのは処理によってはどちらでもよいということです。節税したい場合は積極的に費用計上しましょう。

(3)社長や従業員の個人名義の車両を使用する場合
 ガソリン代や保険料、車検費用などの車両にかんする費用のうち、事業使用割合で費用計上することができます。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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