社会保険料の未払費用計上
(1)社会保険料について
会社を設立して従業員を1人でも雇うと・・・もしくは役員報酬を出す場合は社会保険に加入しなければなりません。
例えば4月1日に従業員を雇います。
その場合4月から社会保険に加入しますよね。
しかし、4月分の社会保険料を支払うのは5月末となります。
事業年度が4月~3月の場合は、3月末までに支払う社会保険料は2月分までとなります。
3月分の社会保険料は、翌期の4月に支払うことになります。
(2)社会保険料の未払費用計上
では4月に払う3月分の社会保険料を当期の費用にすることができないかというと…できます。
そのためには社会保険料を費用費用として計上しなければなりません。
当然ですが、会社負担分のみが費用計上できます。
従業員から社会保険料を「預り金」として徴収し、支払時に預り金を減額、残額を費用計上しているような場合は、いつも通り会社負担分を未払費用として計上すればよいだけです。
しかし、従業員から社会保険料を「法定福利費の減額」として処理し、支払時に全額を費用計上している場合は、間違えて全額未払費用としてしまう可能性がありますので気を付けてください。
また、未払費用としての計上を1度行った場合は、毎年未払費用計上をしてください。
ある期では未払費用計上をし、ある期では未払費用計上をしなかったというのであれば、利益操作が可能となってしまいます。
よって、一度未払費用計上をしたら継続して行ってください。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所