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無形固定資産と繰延資産-税理士 千代田区神田

無形固定資産と繰延資産

基礎

無形固定資産…固定資産であって無形のもの
繰延資産…税法上規程の資産で任意償却と均等償却がある

繰延資産は長期前払費用であるが基本換金性がないものである。しかし、建物賃借権利金等は売却することができる場合もある。

無形固定資産の科目…特許権・実用新案権・専用側線利用権・水道施設利用権・借地権・電話加入権・ソフトウェア
小さい会社でかかわりがあるのは、主にソフトウェアになりますね

千代田区 神田 税理士

無形固定資産の損金算入

(1)即時損金算入…取得単価10万円未満の無形固定資産
※中小企業者等は30万円未満でも一括で損金にできることがある。
(2)償却できないもの…借地権・電話加入権など
(3)償却できるもの…特許権・ソフトウェア・営業権など
※残存価格は0円です。有形固定資産と違って備忘価格1円も残す必要はありません。
無形固定資産の償却方法は定額法となります。

千代田区 神田 税理士

繰延資産の損金算入

任意償却の繰延資産(創立費、開発費等)
均等償却の繰延資産(建物賃貸借権利金等)
(1)即時損金算入…取得価格20万円未満
(2)償却できるもの…建物権利金など

※残存価格は0円です。0円になるまで償却します。
※任意償却は任意のタイミングで償却します。しかし、開業費、創立費、開発費は5年以内の均等額償却をするのが好ましい。
税法上の繰延資産は決まった、年数で償却しなければならない。
長期前払費用は繰延資産償却の科目を使うべきではない

千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所
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