内容
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、被相続人の財産の形成に協力していることから、相続があった場合に配偶者が取得した財産については相続税額の軽減が受けられます。
具体的な計算は次のようになります。
相続税の総額×@の金額/相続税の課税価格の合計額
※@の金額は次のABの金額のうちいずれか少ない金額
A相続税の課税価格の合計額×法定相続分(通常は1/2)と1億6千万円のうちいずれか大きい金額
B配偶者が実際に取得した相続財産の課税価格の合計額
わかりやすくすると
配偶者は1億6千万円まで相続財産を取得しても一切、相続税がかからないということになります。
また相続財産が4億円ある場合は、4億円×1/2=2億円まで配偶者が財産を取得しても相続税がかからないということになります。
気を付けなければならないのは配偶者の税額軽減は相続税が出なくても期限内申告をする必要があります。
また、基本的には財産を分配しておく必要があり未分割の状態でも受けることはできません。例外はありますが、できるだけ分割できるように生前に対策をたてましょう。
アドバイス
配偶者は財産の1/2か1億6千万円まで相続税が発生しないのであれば、相続対策をする必要はないかな?と思う方がいらっしゃると思います。
しかし、気を付けなければならないのは2次相続です。
夫が亡くなり、妻が配偶者の軽減をうけて財産を取得したとします。
しかし、夫と妻は年が近いケースが多いです。
その後、妻が亡くなった時に子供が財産を取得しますよね?そして相続税がまた発生します。
分かりやすくいうと、夫が亡くなりその財産を取得した妻が亡くなる、相続が連続して起こることを2次相続と思っておいてください。
その場合、子供には配偶者の税額軽減がないので、夫が亡くなった時に配偶者に財産を移しすぎると配偶者が亡くなった時に、子供に大きな額の税金がかかる可能性があるということです。
なので財産を分配する際には、2次相続のことも考えてトータルで税額が安くなるように分配すべきですね。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所