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平成26年度税制改正 中小企業投資促進税制の延長-千代田区神田の税理士

中小企業投資促進税制の延長

中小企業投資促進税制の延長

 平成26年度の税制改正で、中小企業投資促進税制の適用期限が3年間延長されます。
 そして、中小企業投資促進税制の対象である特定機械装置等が、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等である場合は、即時償却又は特別税額控除ができることになりました。
 投資促進税制の期限…平成10年6月1日~平成29年3月31日となりました。
<中小企業投資促進税制について>
(1)概要
 青色申告書を提出する中小企業者等が、平成10年6月1日〜平成29年3月31日までの間に、特定機械装置等の取得等をして、事業のように供した場合は、特別償却が認められる。
 また、資本金の額等が3,000万円以下の特定中小企業者等については、その特別償却に変わり、特別税額控除を選択適用することができる
 ・特別償却・・・基準取得価格×30%
 ・特別税額控除…基準取得価格×7%
  ※特別税額控除は、当期の法人税額の20%を限度として、控除しきれなかった金額は、1年間の繰越ができます。
 
(2)対象資産
 ・機械装置…特に指定なし
 ・器具備品…電子計算機、デジタル複合機、測定工具及び検査工具、試験又は測定機器
 ・車両及び運搬具…貨物運搬用普通自動車のうち、総重量3.5t以上のもの
 ・船舶…内航海運業の用に供されるもの
 ・ソフトウェア…電子計算機に対する指令であり、一の結果を得ることができるようなもの

(3)取得価格要件
 ・機械装置…一台又は一基の取得価格が160万円以上
 ・器具備品
   一定の電子計算機の複数台計120万円以上。
   一定のデジタル複合機は1台120万円以上
   その他は1台30万円以上で、複数台計120万円以上
 ・ソフトウェア…複数基計の取得価格が70万円以上

(4)その他の要件
 ・特別償却や税額控除の適用を受けるには、確定申告書等に明細書を添付する必要がある。
 ・税額控除の繰越を行う場合も、明細を添付
 ・取得価格の20万円以下の一括償却資産や、30万円以下の少額減価償却資産としたものは、この特例の規定を受けることができません。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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