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平成26年度税制改正 地方法人税の創設及び法人特別税の事業税への復元-千代田区神田の税理士

地方法人税の創設及び法人特別税の事業税への復元

地方法人税の創設及び法人特別税の事業税への復元

 平成26年度の税制改正で、地方法人税が創立されたり、事業税が増えて地方法人特別税減ったり・・・
いろいろ税率が変りました。
 結果を話しますと、税率が変っただけで、会社の税金の負担は変わっていません。
増税でも減税でもありません。全く変わらないわけではないでしょうが、大した変更ではありませんし、税金の計算は通常会社であれば会計事務所であればシステムで行うため特別気を付けることはなさそうですね

(1)地方法人税の創立
 地方法人税は国に納める税金です。税率は法人税額の4.4%となります。
 この部分だけですと増税が行われたように見えますがその分、法人県民税及び法人市民税の税率が低くなります。
 合計4.4%税率が低くなります。
 わかりやすくいうと、今まで法人県民税・法人市民税で納めていたものの一部を、地方法人税で納めるということになります。

(2)法人特別税の事業税への復元
 こちらは、今まで地方法人特別税として支払っていたものの一部を、法人事業税として納めることとなりました。
 それにより地方法人特別税の税率が
 148%→67.4% 又は 81%→43.2%に変更がありました。

 そして法人事業税の税率は普通法人で資本金1億円以下の法人はこうなります
 
所得  改正前  改正後 
 年400万円以下の所得 2.7%  3.4% 
 年400万円超、年800万円以下の所得  4.0%  5.1%
 年800万円超の所得  5.3%  6.7%

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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