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平成26年度税制改正 少額減価償却資産損金算入の延長-千代田区神田の税理士

少額減価償却資産損金算入の延長

少額減価償却資産損金算入の延長

 平成26年度の税制改正で、少額減価償却資産損金算入の適用期限が2年間延長されます。
 今までは平成26年3月31日までとされてきましたが、平成28年3月31日となりました。

<少額減価償却資産について>
(1)概要
 青色申告書を提出する中小企業者等が、30万円未満の固定資産を購入して事業の用に供した場合は、全額損金算入が可能です。
 年間合計300万円まで可能です。
 ちなみに、300万円には10万円未満の固定資産は含まれません。
 駆け込みで節税する場合に使える節税ですね。

(2)適用
 ・適用を受けるには、申告書に別表をつけなければなりません。
 ・消費税については税抜経理をしている場合は税込324,000未満(消費税8%)、税込経理をしている場合は、税
  込300,000円の場合に適用を受けることができます。

(3)その他
 ・固定資産税の申告には含めます。
 ・投資促進税制との併用はできません。
 ・中古資産でもOK
 ・年の中途において中小企業者等に該当しなくなった場合
  増資等をして年の中途において中小企業者等に該当しなくなった場合は、該当する前に購入し事業のように供した部 分は適用があります。該当しなくなってから購入しても対象にはなりません。
 ・固定資産の単位
  一般の減価償却と同じで、セットで初めて使えるものは、セットで考えます。
 例:カーテンの場合は、フロアーに全部つけて初めて成立するので、フロアー全部分のカーテンの合計額
 例:デザイン等が統一された応接セットは、イスとテーブルの合計額
 

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