交際費の損金不算入制度の変更
平成26年度の税制改正で、交際費の損金不算入制度に変更がありました。
・今までの中小法人の800万円までの交際費の全額損金算入を2年間延長
・中小法人以外の法人の50%損金算入制度の創設
<50%損金算入制度について>
(1)概要
今までは中小法人以外の法人は交際費は1円も損金には算入できませんでした。
今回の改正で、「飲食のための支出」については、50%を損金算入できることとなります。
飲食店からすればうれしいことですね。消費の拡大に繋がれ良いと思いますよ。
(2)飲食のための支出について
あくまで飲食のための支出なのでゴルフ代や接待などの交際費は損金算入されません。また、交際費の中には役員や社員などに対する社内接待というものがあります。
社内接待に該当するものは、今回の改正には含まれません。50%損金算入となるのは、社外の人間が混じっている場合のみです。
また、1人あたり5,000円以下の飲食費は前と変わらず交際費となりません。
(3)中小法人の選択
今回の改正の50%の交際費の損金算入は大法人と中小法人どちらも使用することが可能です。
では、中小法人は800万円の定額控除限度額と50%の損金算入どちらを選択すれば得かというと、断然800万円の定額控除限度額でしょう。
50%の損金算入を選択すれば、飲食費以外は交際費となりません。
なので、飲食費を1,600万円超使う予定があれば、50%損金算入を選択することも考えられますが、使う会社があるとは思えません。
※中小法人は、資本金1億円以下である法人のうち、一定の法人です
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所