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平成26年度税制改正 簡易課税制度のみなし仕入れ率の一部変更-千代田区神田の税理士

簡易課税制度のみなし仕入れ率の一部変更

簡易課税制度のみなし仕入れ率の一部変更

 平成26年度の税制改正で、消費税の簡易課税制度におけるみなし仕入率の一部に変更がありました。
 変更の対象となったのは
 @金融業
 A保険業
 B不動産業
 の3つとなります。

 金融業と保険業は第4種事業から第5種事業に
 不動産業は第5種事業から第6種事業に

 簡易課税を選択している@〜Bの事業にとっては消費税の増税となります。
 また、第6種事業という考え方は今まではありませんでした。今回初めて第6種事業ができて、みなし仕入率は40%となります。

 改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
 今後のみなし仕入率表は下記のようになります。

  事業区分  みなし仕入率 
 改正前 改正後  改正前  改正後 
卸売業  第1種  第1種   90% 90% 
 小売業  第2種 第2種   80% 80% 
 製造業  第3種 第3種   70% 70% 
飲食業   第4種 第4種   60% 60% 
 金融業及び保険業  第5種  50%
サービス業  第5種 第5種   50% 50% 
 不動産業  第6種  40%

保険代理店の方の手数料は、第5種となりますので注意してくださいね


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