ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算の廃止
平成26年4月1日以後に譲渡をするゴルフ会員権の譲渡は損益通算できなくなりました。
今まで譲渡損失のうち一定の資産の譲渡については、給与所得や事業所得と損益通算できることとなっていました。
しかし、生活に通常必要でない資産のうち競争馬・別荘・時価30万円超の宝石などの譲渡損失については、損益通算ができませんでした。
そして26年4月1日以後のゴルフ会員権も損益通算ができない資産について含まれることとなりました。
よって平成26年3月31日までに含み損のあるゴルフ会員権を譲渡する必要がありましたね。
まあ、もともと別荘はダメでゴルフ会員権は良いという考え方がおかしかったんですけどね。
ちなみにリゾート会員権の譲渡もゴルフ会員権の譲渡と同様の取扱になりました。
平成26年3月31日以前にゴルフ会員権を譲渡した場合は、26年の確定申告にて損益通算をすることができます。
例えば、給与所得が500万円。ゴルフ会員権の譲渡損失が200万円だとします。
そうすると損益通算によって所得が300万円となります。
所得控除が38万円だけだった場合。
所得が500万円の場合の所得税及び住民税 所得税 496,500円 住民税 467,000円 合計 963,500円
損益通算後の300万円の所得税及び住民税 所得税 164,500円 住民税 267,000円 合計 431,500円
上記のように、大幅に所得税及び住民税を減額することができます。
3/31以前に譲渡した方は、損益通算を忘れずに、確定申告をしてくださいね。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所