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平成26年度税制改正 復興法人税の1年前倒し廃止-千代田区神田の税理士

復興法人税の1年前倒し廃止

復興法人税の1年前倒し廃止

 平成26年度の税制改正で、復興特別法人税の廃止が1年前倒しとなりました。
 しかし、復興所得税は変らず25年間です。
 最近所得税の増税が多く、法人税の減税が多いため、あまり意味がないような気がしますね。

<復興特別法人税について>
(1)概要
 原則として法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度には法人税の復興税を納めることとなっています。

(2)申告と別表について
 復興税は普通の法人税の申告書とは違う別表を作成し、通常の法人税の申告書とは別に申告をする必要があります。
 また、納付書も法人税と別になっているため、今までは非常に面倒でした。

(3)復興法人税の還付について
 利息で復興税を差し引かれているときがあります。その会社が赤字であれば、利息で差し引かれた復興税の還付を受けることができます。
 なので、赤字の会社は還付を受けるためだけに復興税の申告書を出している状態でした。
 しかし、今後は、復興税の額を所得税の額とみなし、法人税の額から控除できることとなります。
 つまり、復興税用の別表を用意する必要が亡くなります。
 今後は別表六で復興税を記載し、法人税額からの控除をすることになりますね。
 

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