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平成25年度税制改正 所得税率の変更-千代田区神田の税理士 会社設立

所得税の最高税率の変更

所得税の最高税率の変更

現在の所得税の最高税率は所得が1800万円超の人間に対し、40%の所得税率となっています。
ちなみに住民税率は10%なので、所得に対して50%課せられる方がいるということです。

さて、今回の改正は所得が4000万円超の人間に対して、所得税率が45%に変更となります。
なので住民税率10%をたすと、55%も税金を取られることになります。

しかし、給料だけで考えてみると
所得4000万円というのは・・・給料収入が4200万円くらいの人だけなので、一般の人にはほとんど関係ありませんね。
私も税理士として仕事をしていて、給料だけで4000万円以上とっている方とは出会ったことがないので、今回の最高税率の変更は本当のお金持ちだけですね。

給料のみでなく地主で不動産収入が異常に多いとか、投資ですごくもうかっている人間のみに影響がありますね。

ちなみに、平成27年分以後の所得にたいしてからですよ。

お気を付け下さい


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