生産等設備投資促進税制労働分配拡大促進税制
@改正内容
平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する各事業年度において取得等した国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価格の合計額が次の(イ)と(ロ)の金額を超える場合において、その資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供した時は、取得価格の30%の特別償却と取得価格の3%の税額控除の選択適用ができる。
つまり生産設備等の全額ではなく、機械装置の価格にのみ適用
※税額控除は当期の法人税額の20%が限度
※設立事業年度に取得した生産等設備については適用なし
(イ)その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理した金額
(ロ)前事業年度に取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価格の合計額の110%相当額
※つまり、2年連続で生産設備を取得していなければならない
A生産等設備について
法人の製造業その他の事業のように直接供される減価償却資産(無形固定資産を除く)。なお、本店等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しない
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所