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平成25年度税制改正 労働分配拡大促進税制-千代田区神田の税理士 会社設立

労働分配拡大促進税制

労働分配拡大促進税制

(1)改正内容
  青色申告書提出法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する各事業年度において国内雇用者に給与を支給する場合に、次の3つの条件をすべて満たす場合は、雇用者給与等支給増加額の10%が税額控除できる
※控除額は法人税額の10%が限度(中小企業の場合は法人税額の20%が限度)
 (イ)法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額△基準雇用者給与等支給額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
 (ロ)雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
 (ハ)平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
   ※(ロ)、(ハ)は前事業年度を使用するので、毎年変わる
   ※雇用促進税制とはどちらか一方を選択
   
(2)国内雇用者の意味
  法人の使用人のうち、国内に有する事業所に勤務する雇用者(アルバイト・パート含む)
  ※法人の役員及び法人の特殊関係者を除く

(3)雇用者給与等支給額の意味
  国内雇用者に対する給与等の支給額のうち損金算入されるもの

(4)基準雇用者給与等支給額
  H25/4/1以後のに開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前の事業年度の給与等の金額
  ※3月決算法人の基準事業年度は、通常H25年3月期 

(5)平均給与等支給額の意味
   (給与の金額△日雇いの給料)/ 適用事業年度の月別支給対象者の数の合計
   ※その月に支給されたすべての人数を合計するため、月途中の退職や採用も人数に含む

(6)事業を新たに開始した場合
   基準雇用者給与等支給額がないことになる。
   その場合の基準雇用者給与等支給額は、事業開始年分の雇用者給与等支給額の70%とする
   開始後2年目以降の場合に開始年度と月数が異なる場合は
    基準雇用者給与等支給額/事業開始の月数×12×0.7 となる
  

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