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住宅ローン減税の延長 国税-千代田区神田の税理士 会社設立

住宅ローン減税等の延長 国税

住宅ローン減税等の延長 国税

 住宅ローン減税が、延長されました。まあ、毎回期限が切れるたびに延長されているんですけどね。
  変更前 変更後  摘要 
 期限 平成25年12月31日まで 平成29年12月31日まで   4年延長されました
 借入限度額 2,000万  4,000万  H26/1-3までの居住は2,000万円。H26/4-12までの居住は4,000万円。 しかし、住宅購入の費用に含まれる消費税が5%の場合は無条件で2,000万円
その他は変わりません。
借入残高×1%を所得税の減額金額とします。
よって今回所得税の減額は
20万円(2,000万円×1%)から40万円(4,000万円×1%)に変更されました。

しかし、ほとんどの会社員のかたにはあまり関係はないでしょう。
例えば給料のみもらっている会社員で、年収500万円だとしましょう。そして所得控除が100万円とします。
その場合の所得税は、約148,500円となります。
つまり、年収500万円程度では今回の改正によって減税額は増えません。

所得税のみの話をするのであれば、所得税が20万円以上になるような高額所得者でなければ、借入限度額が増えることに意味がないのです。
年収600万円なら…
所得税は約228,500円となりますので、借入限度額が増えたことによる所得控除の意味があるでしょう。

つまり、今回の改正で所得税のみの話をするのであれば、給料が600万近くあって、借入が2000万円以上ある場合に意味がある改正となります。

最近は若い世代が35年ローンで住宅を購入するケースが多いです。30代くらいですね。
30代くらいで給料が600万くらいの人は少ないと思いますので、あまり改正の意味はないでしょう。

しかし、住民税のほうで大きく意味がありそうです。




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