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平成25年度税制改正 延滞税等の見直し-千代田区神田の税理士 会社設立

延滞税等の見直し

延滞税等の見直し

 税金の支払いが遅れた場合は、その本税にたいして年14.6%の利息が発生していました。
 ちなみに、納期限から2か月間は4.3%ですよ。
 結構高いと思いませんか?銀行の利息などがあれだけやすいのに税金を支払い忘れると14.6%の罰金が発生してしまうのです。
 しかも、税金を支払わなかった場合の延滞税は罰金なので費用にはなりません。
 延滞税を10万円支払ったとします。その場合は現金が10万円がなくなります。
 それに対して費用になる何かを10万円支払えば、それに対して約30%くらい税金が安くなるので、10円△3万円(節税分)で7万円がなくなります。

 罰金は税金が安くならないので、大きな損失となります。

 その延滞税が平成26年以後については変わります。
 原則 14.6%→7.3%
 納期限から2ヶ月 4.3%→3%

 大きく変わりますよね。
 だからと言って、税金を滞納してはいけませんよ。
 また、所定の手続きをして延納した場合の利子税は、4.3%から2%に
 税金の還付加算金も4.3%から2% となります。

 ※ちなみに9.3%、3%、2%というのは貸出約定平均金利が1%の場合に限ります。


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